暗号資産の基礎

暗号資産交換業者が金融庁に登録済みかはどう確かめる?登録一覧の読み方

更新日 2026.10.15 出典:金融庁「暗号資産交換業者登録一覧」(2026年9月30日現在)

公開:2026年10月|最終更新:2026年10月

本文の数字は2026年10月時点の公表資料・公式ページと照合しています。

制度や料金は変わることがあるため、手続きの前に公式ページで最新の条件を確認してください。

登録一覧で「運営会社の社名」を検索し、登録番号まで照合します

金融庁の暗号資産交換業者登録一覧(2026年9月30日現在、2026年10月15日確認)には27社が掲載されています。内訳は関東財務局の所管が25社、近畿財務局の所管が2社です。確かめ方は、サービス名ではなく運営会社の正式な社名で一覧を検索し、登録番号、法人番号、電話番号、所在地が相手の示す情報と一致するかまで照合することです。

一覧は、金融庁の「免許・許可・登録等を受けている事業者一覧」ページからPDFとExcelで開けます。同じページには「登録業者等を検索する場合は、該当のPDFファイル又はエクセルファイルを開き、検索機能(「Ctrl」キーと「F」キーを同時に押すと開きます)をご利用ください。」と案内があります。

登録一覧の各列で確かめること

登録一覧の列は8つです(下の表では郵便番号と所在地を1行にまとめています)。それぞれ、照合のときに次のように使います。

表は横にスクロールできます →

列書かれていること照合での使い方
登録番号「関東財務局長 第00001号」の形式サイトや書面に書かれた登録番号と、財務局名・番号の両方が一致するか
登録年月日登録を受けた日(最も早いのは2017(平成29)年9月29日)「◯年から営業」などの説明と食い違いがないか
暗号資産交換業者名法人としての正式な社名サービス名やアプリ名ではなく、この社名で検索する
法人番号13桁の番号国税庁の法人番号公表サイトで、同じ社名・所在地が出るか
郵便番号・本店等所在地本店などの住所会社概要ページの住所と一致するか
代表電話番号会社の代表番号連絡してきた番号が、一覧の番号と違わないか
取り扱う暗号資産その業者が扱う暗号資産の名称勧められた銘柄が、その業者の取扱い一覧に載っているか

<出典:金融庁「暗号資産交換業者登録一覧」/2026年9月30日現在(2026年10月15日確認)>

「取り扱う暗号資産」の列について、一覧の冒頭には「当該暗号資産交換業者の説明に基づき、資金決済法上の定義に該当することを確認したものにすぎません。」と書かれています。一覧に載っている暗号資産であっても、価値が保証されているわけではありません。

確認の手順:5つのステップ

勧誘や広告で見かけた業者を確かめるときは、次の順で進めると漏れが出にくくなります。

  1. 運営会社の正式な社名を控える: アプリやサイトの「会社概要」「運営会社」のページから、株式会社などを含む正式名と、登録番号の表示を書き写します。登録番号の表示が見当たらない場合も、社名で一覧を検索すれば登録の有無は確かめられます。
  2. 登録一覧で社名を検索する: PDFまたはExcelで社名を検索します。金融庁が2026年1月30日に公開した「金融事業者一括検索機能」では、名称や電話番号を入力して、暗号資産交換業以外も含めた登録業者を業種横断で調べられます。
  3. 登録番号・電話番号・所在地を照合する: 社名が一覧にあっても、相手が名乗る番号や連絡先が一覧と違えば、登録業者の名前をかたっている可能性があります。
  4. 法人番号を照合する: 一覧の13桁の法人番号を国税庁 法人番号公表サイトで検索し、社名と所在地が一致するかを確かめます。
  5. 無登録業者の警告リストを見る: 金融庁「無登録で暗号資産交換業を行う者の名称等について」に、警告書を出した国内業者(2023年4月更新)と海外所在業者(2026年9月更新)のリストがあります。

照合の結果を書き留めておくと、あとで家族や相談窓口に説明するときにも使えます。

一覧に載っていても「安全」という意味ではありません

金融庁 金融サービス利用者相談室は、登録制度について「ただし、登録業者であることをもって、信用性を担保するものではありません。」と明記しています。続けて、登録業者が扱う暗号資産だからといってリスクがないわけではない、とも書いています。

登録の確認は、取引相手を絞り込むための最初の確認です。そのあとに確かめておくと判断しやすくなるのは、次の3点です。

表は横にスクロールできます →

確認することどこで見るか
手数料やスプレッド(買値と売値の差)各社公式サイトの料金ページ
価格変動リスク、サイバーセキュリティリスクの説明各社公式サイトのリスク説明、取引前に業者から受ける説明
行政処分を受けていないか金融庁・財務局の公表資料

<出典:金融庁「暗号資産交換業者登録一覧」(2026年9月30日現在)冒頭の「暗号資産を利用する際の注意点」をもとに作成>

登録一覧の冒頭にも、取引の際は「事業者が金融庁・財務局から行政処分を受けているかを含め、取引内容やリスク(価格変動リスク、サイバーセキュリティリスク等)について、利用しようとする事業者から説明を受け、十分に理解するように」という注意が書かれています。

見落としやすい3つのケース

海外の業者: 金融庁 金融サービス利用者相談室は「海外の事業者であっても、日本の居住者に対して暗号資産交換業を行うのであれば、金融庁に登録が必要になります。」としています。日本語のサイトやアプリがあっても、登録一覧に社名がなければ無登録です。海外の業者を勧められたら、まず社名を一覧で検索すれば判断がつきます。

登録業者の名前や番号をかたる偽物: 金融庁「それ詐欺です!SNS上の投資勧誘にご注意ください!」は、既存の業者の名称や登録番号を詐称する例、既存業者に似せた偽のウェブサイトへ誘導する例を挙げています。社名が一覧にあるかだけでなく、手順3の電話番号と、公式サイトのURLを一覧の情報や会社の公式発表と照らし合わせることで見分けやすくなります。

警告リストに載っていない業者: 金融庁「詐欺的な投資勧誘等にご注意ください!」は、警告リストについて「掲載されていない者であっても、無登録営業に該当する行為を行っていることがあり得ます」と注意しています。警告リストは「載っていたら避ける」ための資料で、「載っていなければ大丈夫」と読むものではありません。判断の軸は、あくまで登録一覧に載っているかどうかです。

勧誘の典型的なパターンと相談窓口は「「元本保証」をうたう暗号資産の勧誘はなぜ危ない?」にまとめています。登録業者との取引で利益が出たときの税金の扱いは「暗号資産の利益にかかる税金はいくら?」で整理しています。

次にやること

  1. 金融庁の免許・許可・登録等を受けている事業者一覧から「暗号資産交換業者」のPDFを開き、表の上の基準日(今回確認した版は2026年9月30日現在)を確かめる
  2. 気になっている業者があれば、正式な社名・登録番号・電話番号を書き出し、一覧と1項目ずつ照合する
  3. 暗号資産そのものの仕組みや法律を先に押さえたい場合は「暗号資産は何から理解すればいい?」を読む

編集方針と照合日の書き方は「編集方針」で説明しています。

この記事の作り方

  • 数字は官公庁・業界団体などの公表資料から引用し、記事ごとに出典名と年を明記しています。
  • 出典の最新版が出たら数字を確認し、更新日を書き換えます。
  • 特定の商品の購入や投資をすすめる記事ではありません。

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